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ひかり訪問看護ステーション

料金(介護)

  • サービス基本料金(介護保険給付対象サービス)
サービス 単位 地域加算(円) 介護報酬(円) 自己負担額(円)
20分未満 285 10.55 3,007 301
30分未満 425 4,484 449
30分以上60分未満 830 8,757 876
60分以上90分未満 1,198 12,639 1,264

※利用料金の9割が介護保険から給付されます。

※利用者様のお支払いは、利用サービス料金の1割です。

※介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業者が別に設定した金額がご利用者の自己負担となりますのでご相談下さい。

※介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により事業者に直接介護給付が行われない場合があります。その場合、ご利用者は料金表の利用金額をお支払い下さい。利用料のお支払いと引き換えに「サービス提供証明書」と「領収証」を発行します。

※利用者がまだ要介護認定を受けておられない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。要支援又は要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が、介護保険から払い戻されます。(償還払い)居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。

※今後、介護保険での給付額に変更があった場合には、変更内容に従って、利用者様の負担額を変更します。

 

※加算料金

  准看護師の場合 所定単位の90/100を算定
  夜間(18:00 〜 22:00)・早朝(6:00~8:00) 25%増
  深夜(22:00 〜 翌6:00) 50%増
  緊急時訪問看護加算(24時間連絡体制) ※1 540単位/月1回(希望者のみ)
  特別管理加算 ※2 250単位/月1回
  ターミナルケア加算 2,000単位/死亡月につき
  長時間訪問看護加算 300単位/1回につき
  複数名訪問加算 30分未満 254単位/回
30分以上 402単位/回
  サービス提供体制強化加算 6単位/回

※1

緊急に要請があれば、必要に応じて訪問看護師が訪問することを事前にお約束しておくものです。ご利用者等からの 連絡により、看護師の判断により緊急に訪問した場合は、訪問の所要時間に応じた所定単位数を算定します。この場合居宅サー ビス計画を変更し、夜間・早朝及び深夜の加算は算定しません。

※2

ご利用者が、厚生労働大臣の定める特別な医学的管理を必要とする状態にある場合。

「特別管理加算」とは、ご利用者が下記のような特別な管理が必要である場合の加算です。利用するかどうかの選択はできません。

● 以下の指導管理を受けている場合

   ア)在宅自己腹膜還流

   イ)在宅酸素療法

   ウ)在宅成分栄養経管栄養法

   エ)在宅持続楊圧呼吸療法

   オ)在宅自己疼痛管理

   カ)在宅血液透析

   キ)在宅中心静脈栄養法

   ク)在宅自己導尿

   ケ)在宅悪性腫瘍患者

   コ)在宅肺高血圧症患者

● 以下を使用している場合

   サ)気管カニューレ

   シ)留置カテーテル

   ス)ドレーンテューブ

● 以下を設置している場合

   セ)人工肛門

   ソ)人工膀胱

 

※医療保険で訪問看護を利用された場合は上記「特別管理加算」の状況に加え以下を受けている状態に対して「重症者特別管理加算」が加算されます。

   タ)在宅患者訪問点滴注射管理指導

 

料金(予防)

  • サービス基本料金(介護保険給付対象サービス)
サービス 単位 地域加算(円) 介護報酬(円) 自己負担額(円)
20分未満
※夜間若しくは早朝又は
深夜に行われる場合に限る。
285 10.55 3,007 301
30分未満 425 4,484 449
30分以上60分未満 830 8,757 876
60分以上90分未満 1,198 12,639 1,264

※利用料金の9割が介護保険から給付されます。

※利用者様のお支払いは、利用サービス料金の1割です。

※介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業者が別に設定した金額がご利用者の自己負担となりますのでご相談下さい。

※介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により事業者に直接介護給付が行われない場合があります。その場合、ご利用者は料金表の利用金額をお支払い下さい。利用料のお支払いと引き換えに「サービス提供証明書」と「領収証」を発行します。

※利用者がまだ要介護認定を受けておられない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。要支援又は要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が、介護保険から払い戻されます。(償還払い)居宅介護予防サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。

※今後、介護保険での給付額に変更があった場合には、変更内容に従って、利用者様の負担額を変更します。

 

※加算料金

  准看護師の場合 所定単位の90/100を算定
  夜間(18:00 〜 22:00)・早朝(6:00~8:00) 25%増
  深夜(22:00 〜 翌6:00) 50%増
  緊急時訪問看護加算(24時間連絡体制) ※1 540単位/月1回(希望者のみ)
  特別管理加算 ※2 250単位/月1回
  サービス提供体制強化加算 6単位/回

※1

緊急に要請があれば、必要に応じて訪問看護師が訪問することを事前にお約束しておくものです。ご利用者等からの 連絡により、看護師の判断により緊急に訪問した場合は、訪問の所要時間に応じた所定単位数を算定します。この場合居宅サー ビス計画を変更し、夜間・早朝及び深夜の加算は算定しません。

※2

ご利用者が、厚生労働大臣の定める特別な医学的管理を必要とする状態にある場合。

「特別管理加算」とは、ご利用者が下記のような特別な管理が必要である場合の加算です。利用するかどうかの選択はできません。

● 以下の指導管理を受けている場合

   ア)在宅自己腹膜還流

   イ)在宅酸素療法

   ウ)在宅成分栄養経管栄養法

   エ)在宅持続楊圧呼吸療法

   オ)在宅自己疼痛管理

   カ)在宅血液透析

   キ)在宅中心静脈栄養法

   ク)在宅自己導尿

   ケ)在宅悪性腫瘍患者

   コ)在宅肺高血圧症患者

● 以下を使用している場合

   サ)気管カニューレ

   シ)留置カテーテル

   ス)ドレーンテューブ

● 以下を設置している場合

   セ)人工肛門

   ソ)人工膀胱

 

※医療保険で訪問看護を利用された場合は上記「特別管理加算」の状況に加え以下を受けている状態に対して「重症者特別管理加算」が加算されます。

   タ)在宅患者訪問点滴注射管理指導

 

料金(医療保険対象)

  • 訪問看護基本料(1日につき)
  高齢者(後期高齢者医療保険加入者又は70歳~74歳の方) 一般の方      医療費の1割

一定以上の所得の方 医療費の3割

  その他の利用者 健康保険法等で規定された金額※

 

※健康保険法等で規定された金額(詳細)

  訪問看護療養費(Ⅰ) (1)看護師
週3日まで
週4日目以降
 
5,550円
6,550円
(2)准看護師
週3日まで
週4日目以降
 
5,050円
6,050円
  ※難病患者等複数回訪問加算(所定額に加算)
       2回/日
       3回以上/日
 
4,500円
8,000円
  緊急訪問看護加算(1日につき) 2,650円

 

  訪問看護管理療養費(1日につき) 月の初日
2日目以降12日まで
7,050円
2,900円
  ※24時間連絡体制加算(1月につき)
       ※重症者管理加算(1月につき)
          厚生労働大臣が定める状態等にあるもの(1月につき)
       ※退院時共同指導加算(1月につき)
       ※退院支援指導加算(1月につき)
       ※在宅患者連携指導加算(1月につき)
       ※在宅患者緊急時カンファレンス加算(2回/月)
       ※後期高齢者終末期相談支援療養費(1回)
2,500円
2,500円
5,000円
6,000円
6,000円
3,000円
2,000円
2,000円

 

  訪問看護情報提供療養費(1月につき) 1,500円

 

  訪問看護ターミナルケア療養費 20,000円

※1回の訪問時間は概ね30分から90分とし、2時間を超えない。

 

  • 利用者の申し出により2時間を超える訪問看護を提供した場合の利用料(30分あたり)
  (1)営業時間内で2時間を超える訪問看護
       午前9時から午後5時まで
 
5,000円
  (2)営業時間以外の2時間を超える訪問看護
       午後5時から午後10時まで
       午前6時から午前9時まで
       午後10時から翌朝6時まで
 
6,250円
6,250円
7,500円
  (3)営業日以外の訪問看護
       午後5時から午後10時まで
       午前6時から午前9時まで
       午後10時から翌朝6時まで
 
5,550円
5,550円
6,650円
  (4)特別期間(12/31~1/3)の訪問看護
       午前6時から午後10時まで
       午前6時から午前9時まで
       午後10時から翌朝6時まで
 
11,100円
11,100円
15,000円

 

  • 利用者の申し出により休日・時間外に訪問看護を提供した場合の利用料
  (1)午前9時から午後5時まで 10,550円
  (2)午後5時から午後10時まで
                午前6時から午前9時まで
                午後10時から翌朝6時まで
11,250円
11,250円
12,500円
  (3)特別期間(12/31~1/3)の訪問看護
                午前5時から午後10時まで
                午前6時から午前9時まで
                午後10時から翌朝6時まで
 
16,250円
16,250円
17,500円

※1回の訪問時間は概ね30分から90分とし、2時間を超えない。

 

  • その他の利用料
  (1)訪問看護に要した交通費 実費
  (2)自動車を使用した場合
       ア)事業所から片道2㎞以内
       イ)事業所から片道2㎞を超え5㎞以内
       ウ)事業所から片道5㎞を超える場合
 
無料
420円
530円

 

  日常生活上必要な物品等 実費

 

  死後の処置料 20,000円+消費税

 

ご連絡

TEL:0797−81−9366
FAX:0797−87−0230