つばさホームヘルプサービス
概要
つばさホームヘルプサービスは、それいゆ会の訪問介護事業所として、長年の信頼と安心を大切にしてサービスを行っています。「大切なことをまごころこめて」をモットーに、あくまでご利用者様中心の丁寧で優しいサービスを行います。
訪問介護サービスとは?
ご利用者様がご自宅で安心して日常生活を送れるように、ホームヘルパー(訪問介護員)がご利用者様のご自宅へお伺いし、食事や入浴の介助、洗濯や掃除の援助をさせていただくサービスです。
<サービス内容>
- 訪問介護サービス
・身体介護サービス
排泄や入浴の介助など、お体にかかわる介護を中心に行います。
例)食事介助 トイレ介助 オムツ交換 入浴・清拭介助 通院・外出介助など
・生活援助サービス
掃除、洗濯、調理など、日常の生活の中でお困りのことをヘルパーが訪問して行います。
例)掃除 洗濯 調理 ベッドメイク 買物代行など
- 介護予防訪問介護サービス
ご利用者様の介護を必要とする状態が悪化しないようにように身体介護や生活援助のサービスを行います。
- スマイルサービス(自費サービス)
介護保険の制度では担いきれない、お客様の自立のための支援を有償で行います。
営業日と営業時間
月曜日から土曜日の8:00 〜 18:00 (祝日は休み)
ご利用いただける方
訪問介護/介護保険の要介護認定が要介護1〜要介護5の方。
介護予防訪問介護/介護保険の要介護認定が要支援1または要支援2の方。
スマイルサービス/介護保険の被保険者(65歳以上もしくは40歳〜65歳の方で介護認定を受けておられる方)。
料金(介護)
- サービス基本料金(介護保険給付対象サービス)
| ご利用時間 | 単位 (1日につき) |
地域加算 (円) |
介護報酬 (円) |
自己負担額 (円) |
|
| 身体介護 | 30分未満 | 254 | 10.7 | 2,717 | 272 |
| 30分以上60分未満 | 402 | 4,301 | 431 | ||
| 60分以上90分未満 | 584 | 6,248 | 625 | ||
| 90分以上120分未満 | 667 | 7,136 | 714 | ||
| 生活援助 | 30分以上60分未満 | 229 | 2,450 | 245 | |
| 60分以上 | 291 | 3,113 | 312 | ||
※利用料金の9割が介護保険から給付されます。
※利用者様のお支払いは、利用料金の1割です。
※介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、全額自己負担となります。
※上記料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利用者の居宅サービス計画(ケアプラン)定められた目安の時間を基準とします。
※今後、介護保険での給付額に変更があった場合には、変更内容に従って、利用者様の負担額を変更します。
※加算料金
| 夜間(18:00 〜 22:00)・早朝(6:00~8:00) | 所定単位の25%加算 | |
| 深夜(22:00 〜 翌6:00) | 所定単位の50%加算 | |
| 2人派遣の場合 | 所定単位の200%加算 | |
| 初回加算 ※1 | 200単位/月 | |
| 緊急時訪問介護加算 ※2 | 100単位/回 | |
| 特定事業所加算 ※3 | (Ⅰ) | 所定単位数の20%加算 |
| (Ⅱ) | 所定単位数の10%加算 | |
| (Ⅲ) | 所定単位数の10%加算 | |
※1 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月に加算。
※2 緊急時における訪問介護(身体介護)を行った場合の加算。
※3 人材の質の確保やヘルパーの活動環境の整備、中重度者への対応を行っている事業所に対する加算。
料金(予防)
- サービス基本料金(介護保険給付対象サービス)
| サービス | 単位 (1日につき) |
地域加算 (円) |
介護報酬 (円) |
自己負担額 (円) |
| 介護予防訪問介護費(Ⅰ) ※介護予防サービス計画において1週に1回程度の指定介護予防訪問介護が必要とされた者。 |
1,234 | 10.7 | 13,203 | 1,321 |
| 介護予防訪問介護費(Ⅱ) ※介護予防サービス計画において1週に2回程度の指定介護予防訪問介護が必要とされた者。 |
2,468 | 26,407 | 2,641 | |
| 介護予防訪問介護費(Ⅲ) ※介護予防サービス計画において1週に3回以上の指定介護予防訪問介護が必要とされた者。 |
4,010 | 42,506 | 4,251 |
※利用料金の9割が介護保険から給付されます。
※利用者様のお支払いは、利用料金の1割です。
※介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、全額自己負担となります。
※上記料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利用者の居宅サービス計画(ケアプラン)定められた目安の時間を基準とします。
※今後、介護保険での給付額に変更があった場合には、変更内容に従って、利用者様の負担額を変更します。
